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生前贈与で相続税対策!メリット・デメリット・活用のポイントを解説

2025.07.17

 

相続税対策として注目される生前贈与。うまく活用すれば、相続税の負担を軽減し、スムーズな資産承継が可能になります。しかし、贈与には守るべき税制上のルールがあり、適切に行わなければ思わぬデメリットを招くことも。本記事では、生前贈与のメリットとデメリットを洗い出し、効果的な活用ポイントなどを解説します。

【相続税対策】生前贈与の概要

生前贈与は、相続前に財産を渡すことで相続税を軽減する方法です。しかし、適切に行わないと負担が増えることも。本章では、生前贈与の基本や種類を解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは、存命している期間に配偶者や子、孫などに財産を無償で渡すことです。生きている間に他者に財産を移転させられるため、相続財産を減らす効果があります。死後の相続とは財産が移転するタイミングや、税金の違いがあるので要注意。以下に違いをまとめたので、チェックしてみてください。

<生前贈与と死後の相続の違い>

生前贈与と死後相続の違い 生前贈与 相続
財産が移転するタイミング 被相続人の存命中 被相続人の死後
納税の対象者 受贈者 相続人または受遺者
課税の対象者 受贈者 相続人または受遺者
税金の申告・納税期限 贈与の翌年2月1日~3月15日 被相続人の死後10カ月以内
課される税金 贈与税 相続税
内容合意の必要性 あり なし
誰でも財産を引き継げるか 可能 不可 ※遺言を遺せば可能
好きなように財産を譲れるか 可能 不可 ※遺言を遺せば可能
財産の受け取りの拒否 不可 ※ケースによっては可能 可能

生前贈与2つの種類

生前贈与は大まかに、相続時精算課税制度と暦年贈与の2つがあります。

項目 相続時精算課税制度 暦年贈与
対象者 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子
孫への贈与
誰へでも利用可能
非課税枠 2,500万円まで 1年間(1月1日~12月31日)最大110万円
課税の仕組み 贈与時は非課税だが、相続時に財産に
加算され相続税を算出
1年間の贈与額が110万円超の場合、
超過分に贈与税が課税
贈与税の税率 2,500万円を超えた部分に20%の贈与税が
課税
110万円超の部分に累進課税の
贈与税が課税
申告手続き 税務署への申告が必要 110万円を超える場合は
税務署への申告が必要
向いているケース 相続税の基礎控除額内に相続財産が収まる
場合、遺産に収益不動産が含まれる場合など
贈与者が比較的若い場合

2024年から、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が追加され、贈与税の負担が軽減されました。

なお、相続時精算課税を選ぶと、その後同じ贈与者からの贈与について、暦年課税へ変更することができないので注意が必要です。自身の状況に合った制度を選び、計画的に活用しましょう。

【相続税対策】生前贈与のメリット

生前贈与を活用すると、相続税を減らせたり、特定の人へ財産が残せたり、贈与時期を見極めれば財産の値上がりを防げたりします。この章では生前贈与の各メリットを詳しく説明します。

1.相続税を減らせる

相続税は、相続時の遺産総額に対して課税される税金です。つまり、生前贈与で相続時の財産を減らせれば、相続税の節税が期待できます。

相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に加え、毎年110万円の暦年贈与を活用すると、より効果的です。

<例:被相続人の資産:8,000万円、法定相続人ではない孫2人へ10年間贈与した場合>

    • ・相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
    • ・贈与総額:100万円×10年×2人=2,000万円
    • ・相続時の財産:8,000万円-2,000万円=6,000万円
    • ・基礎控除後の課税対象額:6,000万円-4,200万円=1,800万円

課税対象額が減少し、税負担を軽減可能できます。

2.特定の人へ財産が残せる

相続では、相続人間の遺産分割協議が必要ですが、生前贈与なら自身の意思で財産を配分することが可能です。「この人に渡したい」という意思があるなら、生前贈与で渡しておくのがおすすめ。

特に不動産は物理的に分けられないため、生きている間に特定の人に贈与しておけば、相続時のトラブル回避になります。しかし、後に法定相続人より遺留分侵害請求されるケースもあるため、注意が必要。事前に家族へ相談し、納得してもらうのが円滑にすすめるポイントです。

3.贈与時期を選べて、資産の値上がりが防げる

生前贈与は、贈与する時期を自由に選べるため、将来の評価額上昇による相続税の増加を防ぐことが可能です。

例えば、現在3,000万円の評価額の不動産を、今のうちに贈与すれば、相続時に評価額が5,000万円に上昇していたとしても、課税対象となるのは贈与時の3,000万円のままとなります。

相続時精算課税制度を活用すれば、相続時に不動産の評価額が上がっていても、贈与時の価額で計算されるため、節税効果が得やすくなります。特に、都市部の不動産や開発予定地など、今後の価値上昇が見込まれる資産を持つ場合、適切なタイミングで贈与することで、相続税負担を大きく軽減することが可能です。

不動産の売却の際は、住栄都市サービスにご相談ください。

【相続税対策】生前贈与のデメリット

生前贈与にはメリットがある一方、金額が大きくなると贈与税が発生することや、契約成立に双方の同意が必要など、デメリットもいくつかあります。また、亡くなる7年以内の贈与は無効となります。デメリットも理解した上で、生前贈与の必要性を知りましょう。

1.贈与税がかかる場合がある

先にも述べた通り、一定の額を超えると、贈与税がかかるため注意が必要です。

贈与税の税率は、額が増えるほど、税率も高くなる課税方式になっています。以下の表を参考にしてください。

課税価格(基礎控除後) 200万円以下 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超 h
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

参照:国税局

2.贈与契約の成立には双方の合意が必要になる

生前贈与は、贈与契約ですので、当事者双方の了承があって、初めて成立します。一方的に財産を渡しても、相手が受け取る意思を示さなければ贈与とは認められません。

トラブルを防ぐため、あらかじめ両者で贈与契約書を作成します。不動産を贈与する際は、不動産の情報を正確に把握する必要があるため、事前に法務局で「登記事項証明書」を取得しておきましょう。

3.亡くなる7年以内の贈与は無効になる

贈与者の死亡前7年以内に行われた生前贈与は、相続税の課税対象です。2023年までは「死亡前3年間」でしたが、2024年から「7年間」に延長されました。

健康不安などを感じて、せっかく贈与をはじめても、7年以内に亡くなってしまうと、相続税軽減の効果が得られない可能性があります。生前贈与は早い段階で、計画的に行うことが重要です。

なお、生前贈与で既に支払った贈与税は、二重課税となるため相続税から控除されます。

【相続税対策】生前贈与の効果を最大限に活かす2つのポイント

生前贈与を効果的に活用するには、計画的に進めることが重要です。特に、贈与の対象者を増やすことや、長期間にわたって贈与を続けることで、相続税負担の大幅な軽減が可能。本章では、その具体的な方法を解説します。

1.多くの人へ贈与する

贈与税の基礎控除110万円は、受贈者ごとに適用されるため、多くの人に分けて贈与すれば非課税枠を最大限活用できます。

例えば、1,000万円を一括で贈与すると、税率30%が適用されますが、10人に100万円ずつ贈与すれば全額非課税となり、税負担が軽減可能。計画的に贈与を分けることで、効率よく節税しましょう。

2.贈与の年数を増やす

暦年贈与は、毎年110万円非課税で贈与することが可能です。

例えば、10年間暦年贈与を続ければ、合計1,100万円贈与することができます。しかし、デメリットでも述べた通り、亡くなる7年以内の贈与は無効となってしまうため、贈与は早めに始めることが重要です。贈与の効果を最大限活かすために、余裕をもって準備を進めましょう。

【相続税対策】生前贈与の3つの注意点

生前贈与は相続税対策として有効ですが、注意すべきポイントもあります。名義預金と見なされるリスクや、遺留分の侵害によるトラブル、自分の老後資金の確保などを考慮しなければなりません。

1.名義預金になっていないか

名義預金は、贈与とみなされないので注意しましょう。

名義預金とは、資金の出どころや口座管理をしている人と、口座の名義人が異なる預金のこと。例えば、親が子に内緒で、子名義の口座を作成し、その口座に資金を貯めることは名義預金にあたり、贈与は無効となります。

また、現金で直接手渡すのも避けるべき方法のひとつ。税務署は銀行の入出金履歴などを確認する権限があるため、ばれる可能性が大きいです。申告逃れで、重加算税の対象となるので十分注意しましょう。

贈与とみなされるためには、贈与契約書を作成し、誰が、誰に、いつ、何を、どのように贈与するかを明示していくことが重要です。

2.遺留分を侵害していないか

生前贈与も遺留分に含まれるため、配分には注意が必要です。

遺留分とは、一定の法定相続人が、受け取ることを保障されている最低限の相続財産割合のこと。法定相続人が遺留分侵害請求をすると、後日受贈者に金銭負担が発生する恐れがあります。トラブルを避けるためにも、贈与時は遺留分に配慮しましょう。

3.自分の老後の資金は確保できているか

手元の資金を贈与しすぎて、生活ができなくなっては本末転倒です。生前贈与の節税効果は大きく、メリットも多いですが、存命期間が長くなったり、医療費が多くかかってしまったりした場合は、自身の老後資金などが不足してしまう可能性もあります。贈与の際は適正な金額を検討しましょう。

【相続税対策】生前贈与を非課税にする制度も有効な方法

贈与税の負担を抑えるために、以下の非課税制度を活用できます。

制度名 非課税枠 適用期限
住宅取得等資金の贈与税非課税措置 最大1,000万円 2026年12月31日
結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度 結婚資金:300万円
子育て資金:1,000万円
2026年度末

これらの制度を利用すれば、生前贈与の税負担が軽減可能です。ただし、適用には一定の要件や手続きがあるため、詳しくは国税庁の情報や税理士に確認しましょう。

生前贈与で賢く相続税の対策を!

生前贈与は、相続財産を減らし節税できる有効な手段です。適切な制度を選べば、特定の人に確実に財産を渡せ、資産価値の上昇による税負担も軽減できます。贈与税や遺留分にも注意しつつ、計画的に進めることが重要です。今から生前贈与を始めましょう。

不動産売却の際は、住栄都市サービスにご相談ください。

 

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

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